日本では明治維新後の (歴史・政治・ドラマ)

明治17年(1884年)に宮内省達華族令が制定され、第二条において華族を公侯伯子男の五等爵とされ、公爵は第1位とされた。
明治22年(1889年)、勅令第11号貴族院令が制定されると、公爵は同令第1条の1により、公爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。
明治40年(1907年)、皇室令第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位その他、手続きが細かく規定された。
公爵は以下の基準によって授けられた。
1.皇族-親王諸王より臣位に列せられた者。右のような内規はあったが、実際に臣籍降下によって公爵を与えられた例はない。
2.公家-旧摂家。公家社会でも最高位に属するとされ、摂関に昇る資格を持っていた家柄である。計5家。
3.武家-徳川宗家。いわゆる旧将軍家であり、徳川家達家がこれにあたる。1家のみ。
4.勲功者-国家に偉勲ある者。三種に大別できる。
update:2009年10月29日